自賠責保険の改定のお知らせ
(1) 保険料の改定(平成14年4月1日以降危険開始契約から適用)
営業保険料
全車種平均では現行と同水準(改定率0%)ですが、車種・保険期間により上げ下げのバラつきがあります。主要車種の保険料(本土料率)は下表のとおりです。
主要車種営業保険料(本土) 期間 現行 新保険料 新旧差額 改定率
自家用乗用 37か月 38,450円 39,260円 810円 2.1%
自家用乗用 24か月 27,600円 27,630円 30円 0.1%
軽自動車(検査対象) 37か月 27,550円 31,540円 3,990円 14.5%
軽自動車(検査対象) 24か月 20,300円 22,540円 2,240円 11.0%
自家用小型貨物 12か月 15,350円 14,400円 ▲950円 ▲6.2%
自家用普通貨物(2t超) 12か月 46,100円 44,060円 ▲2,040円 ▲4.4%
営業用普通貨物(2t超) 12か月 75,700円 62,510円 ▲13,190円 ▲17.4%
(2)自賠責保険の改定
改正自賠法の施行(平成14年4月1日)に伴い、自賠責保険の内容が改定されます。
<1> 後遺障害による損害の保険金支払限度額の改定 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な重度後遺障害者に対する保険金支払限度額が以下のとおり増額となる。
○常時介護(1級3・4号)3,000万円 → 4,000万円
○随時介護(2級3・4号)2,590万円 → 3,000万円
<2> 契約締結時および保険金請求時・保険金支払時の情報提供 (1)契約締結時の情報提供
契約締結時に契約者に対して、自賠責保険の概要・保険金支払基準の概要等を記載した説明書の配付が義務づけられた。
(2)保険金請求時・保険金支払時の情報提供
被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断できるようにするため、保険会社は保険金等の支払いに関する情報を書面により提供することが義務づけられた。
<3> 保険金等の支払いに関する指定紛争処理機関の新設 自賠責保険の保険金等に関する紛争処理のために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置される。
<4> 支払の届出 被害者保護の観点から、一定の支払事案(※)を国土交通省に届出する。
(※)
・死亡事案
・後遺障害事案(第1級〜第3級)
・後遺障害事案(併合・加重・相当)
・無責・対象外事案(後遺障害非該当事案は一定数)
<5> 保険金等の支払基準の法定化 自賠責保険の保険金等を迅速かつ公平に支払うための「支払基準」(自賠責保険査定要綱)が自賠法に基づいて定められる。
<6> 政府再保険の廃止 従来は保険会社が引き受けた保険責任の6割を政府に再保険(原動機付自転車を除く)していたが、この政府再保険制度が廃止され、保険会社が保険責任を100%保有する。
<7> 保険料等充当交付金 政府再保険の廃止に伴い、自賠責保険特別会計の累積運用益の一部を契約者に還元するため、契約者が支払う保険料の一部に充てるよう政府から保険会社に「保険料等充当交付金」が交付される。
※契約者はこの交付金の額をあらかじめ控除した額の保険料を保険会社に支払う。なお、上記自賠責保険料表、自賠責保険証明書等における保険料(営業保険料)は、この保険料等充当交付金を控除した保険料で表示している。
<8> 死亡事故追加保険料制度の廃止 自動車の運行により保有者および運転者以外の者が死亡したときに、契約者が死亡事故追加保険料を支払う制度が廃止される。
(死亡日が平成14年4月1日以降の事故からの適用)